被災者を支援するための税制上の特例措置

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今日もいい天気な宇都宮です。
スタッフがみんな出かけてしまったので、
出かけられない。あ~ハラ減った。
あっまた揺れたよ。
では、震災関係の情報です。新建ハウジングウェブから
$名前のない家[中村ハウジング企画室/溝延達也のブログ]
政府の税制調査会が、4月13日、
東日本大震災の被災者を支援するための税制上の特例措置第一弾を取りまとめました。
被災者の税を一部減免するという内容です。
1)住宅や家財の損失に応じて、所得税や住民税を軽減
2)住宅ローン控除の適用住宅が震災で滅失などしても、2012年分以降の残存期間の継続適用を可能とする
3)津波により甚大な被害を受けた地域の土地や家屋について、固定資産税などを免除
復興に向けては、
4)被災した住宅や土地の代わりに住宅などを取得する場合、被災した住宅・土地に相当する分は不動産取得税が課されないようにする
5)被災建物の代替建物を建築・取得する際に、工事請負契約書や売買契約書などの印紙税を非課税とする
この他にも、法人税に関する項目などもあげられているようです。
政府は一連の税制の関連法案を早急にまとめ、月内にも成立を目指すとしています。
$名前のない家[中村ハウジング企画室/溝延達也のブログ]←メルマガの原稿書くのに、朝までかかってしまいました。寝ちゃいそう。居眠りしないように、応援のクリック宜しくお願いいたしま~す♪